遺言によるご寄付をお考えの皆様へ

遺贈 ~最期を迎える時、動物たちに財産を役立てたい~

遺言書をつくり、遺産を特定の人や団体に贈ったり、寄付することを「遺贈」といいます。
公益財団法人神奈川県動物愛護協会への遺贈という方法により、動物たちを大切に想うお気持ちを動物愛護活動や医療、施設改善などの形に変えて役立てることができます。
遺贈のご意思は、遺言書を残すことではじめて実現します。

※遺贈いただいた寄付は、一定の条件を満たすことで相続税の課税対象になりません。

遺贈には「遺言書」の作成が必要です

「遺贈をしたい」という想いを実現するためには、「遺言書」にその旨を明確に記載しておくことが必要です。
遺言は大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種があります。「自筆証書遺言」は字のごとくご自分で書くものですので、費用や手間はかかりませんが、書き方を間違えると無効になったり、発見されない恐れや隠される可能性さえあります。また「自筆証書遺言」の場合、相続人は遅滞なく家庭裁判所に検認手続を行わなくてはなりません。
「公正証書遺言」は、遺言作成時には費用や手間がかかりますが、ご自身が想う内容を実現するために必要な諸条件を満たして作成できますので、後々のトラブルの少ない「公正証書遺言」をお勧めしています。

※遺言書がない場合は、法定相続人が民法に定められた割合、または遺産分割の話し合いによって決まった割合で相続します。法定相続人がいない場合の財産は国庫に入ります。

遺言執行者の選任について

「遺言執行者」とは、遺言内容を実現するために適切な処理をする人のことです。遺言執行者はご親族やご友人をなど、未成年者や破産者以外であればどなたでも選任することができます。しかし、専門知識が必要になる場合もありますので、行政書士、司法書士、弁護士、税理士、信託銀行を遺言執行者に選任することで、相続の様々な手続きが円滑に進められるようです。
遺言執行者は、遺言書上に記載することが必要です。

遺留分について

遺留分とは、遺言書の内容にかかわらず、法定相続人(配偶者、子、親)が最低限保障された受取分のことを言います。遺留分が保障されていない場合、後日相続人と受遺者の間でトラブルになる可能性がありますので、遺留分には慎重にご配慮ください。尚、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

現金以外のご寄付について

財産が不動産の場合は、基本的に遺言執行者に現金化(換価処分)していただき、税金・諸費用を差し引いた上でご寄付いただくようお願いしております。現金以外のご寄付をご検討くださる際は事前にお問い合わせください。

お受け出来ない遺贈もあります(神奈川県動物愛護協会の場合)

遺贈のご意思をいただいてもお受けできないものもあります。ご不明な場合はご相談ください。
<お受けできない財産の例>
・換価が困難な山林、農地、地方の住宅・マンションなど
・権利関係が複雑な不動産
・未公開株・同族株
・契約を結んでいない動物の引取を条件としている場合

※飼育している動物の引取希望がある場合は、事前にご相談頂き、別途神奈川県動物愛護協会と契約を交わす必要があります。

ご家族へのメッセージを「付言事項」に残すこともお考えください

遺言書の内容が相続人の方々の予期していないものである場合や、ご家族やご親族間でのご理解が難しい場合など、遺言書中に「付言事項」という形でご本人のメッセージを遺すこともできます。
法的なものではありませんが、遺贈の想いを理解して頂く一助になることでしょう。

相続した財産からの寄付

故人から相続した財産の一部を動物たちのために役立てたい、故人から動物のためにも役立てて欲しいと聞いていた場合、その想いを神奈川県動物愛護協会にご寄付いただくことが出来ます。一定の条件を満たすことで相続税はかかりません。
但し、相続開始後10ヵ月以内にご入金いただき、公益財団法人神奈川県動物愛護協会が発行する「寄附金受領証」を相続税申告書類に添付して申告することが必要になります。

まずは専門家にご相談ください

遺言の作成、遺贈内容の検討、相続した財産からのご寄付等については、信頼できる専門家(弁護士、司法書士、行政書士、税理士、信託銀行など)にご相談されることをお勧めします。
ご存知の専門家がいらっしゃらない場合は、神奈川県動物愛護協会またはお近くの公証人役場等へご相談ください。